県民ギャラリーのご利用
県民ギャラリーのご利用について
県民ギャラリー利用料金
展示室 | 入場料有料の場合 | |
---|---|---|
1時間(※1) | 1週間(※2) | |
第1展示室 | 1,500円 | 82,050円 |
第2展示室 | 2,580円 | 141,030円 |
第3展示室 | ||
第4展示室 | ||
第5展示室 | 2,740円 | 149,500円 |
展示室 | 入場料無料の場合 | |
---|---|---|
1時間(※1) | 1週間(※2) | |
第1展示室 | 780円 | 40,170円 |
第2展示室 | 1,320円 | 67,980円 |
第3展示室 | ||
第4展示室 | ||
第5展示室 | 1,400円 | 72,100円 |
展示室 | 入場料有料の場合 | 入場料無料の場合 | ||
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1時間(※1) | 1週間(※2) | 1時間(※1) | 1週間(※2) | |
第1展示室 | 1,500円 | 82,050円 | 780円 | 40,170円 |
第2展示室 | 2,580円 | 141,030円 | 1,320円 | 67,980円 |
第3展示室 | ||||
第4展示室 | ||||
第5展示室 | 2,740円 | 149,750円 | 1,400円 | 72,100円 |
- 利用期間は月曜日午後から翌月曜日午前までを単位として貸し出します。
- 入場料有料の場合の土・日・祝日は、通常料金の2割を加算した額となります。
- 搬入・搬出時の料金は通常料金の半額となります。
- 1週間あたりの利用料については、金曜日17時閉場の場合の概算額となります。
- 詳しくは担当までお問合せください。
県民ギャラリー取扱要項
1. 利用期間及び2期制(前・後期)の採用
- 利用できる回数は団体又は個人につき、原則として同じ年度内に1回です。
- 利用できる期間は、原則として、月曜日の13時から翌週の月曜日の12時までを1単位とし、1単位を貸し出します。
展覧会期間中の利用時間は、美術館の開館時間どおりです。
金曜日の開館時間については、延長をしております。
開館時間は変動する場合がありますので、ご注意ください。日~木曜日 : 9時~17時 金曜日 : 9時~19時(20時) 土曜日 : 9時~17時 - 利用の時期は、年間を次の2期に分けることとします。
前 期 : 4月1日から9月30日までを利用開始日とする展示等 後 期 : 10月1日から翌年3月31日までを利用開始日とする展示等
2. 利用希望の申し出
県民ギャラリーの利用を希望する者(以下「利用希望者」という。)は、「利用希望申込書」(別紙様式1)と、美術団体調査表(別紙様式2:個展の場合は不要)、添付資料を次の期間内に提出してください。期間は変更する場合があります。
前 期 | : | 前年度の9月1日から9月末日まで |
後 期 | : | 前年度の3月1日から3月末日まで |
3. 利用許可の優先順位
公立美術館として、公共性・広域性・教育性の確保といった観点から、次のとおり利用の優先順位を定めています。
グループ① | : | 国又は県が主催(企画・運営する協議会等を含む)する美術展覧会 |
グループ② | : | 報道機関が企画・主催する公共性の高い美術展覧会(一般公募展を除く) |
グループ③ | : | 全国的規模又は全県で活動実績のある一般公募団体が主催する美術展覧会及び、学校教育法にかかげる学校が主催する美術展覧会 |
グループ④ | : | 全県的規模の美術団体が主催する美術展覧会及び、その他の美術団体または個人が主催する美術展覧会 |
初めてグループ1~3の優先順位を希望される場合は、事前に協議が必要になるため利用希望申出期間の1か月前までに(前期:8月1日まで/後期:2月1日まで)優先順位の根拠となる書類をご準備のうえ、担当までご連絡ください。(※電話番号またはメールアドレスについて要確認)
- 過去の展覧会チラシ・目録
- 会則・学校規定等
- 過去の展覧会チラシ・目録
- 会則
- 一般公募の募集要項
巡回展については、巡回先が明記されている書面もご提出下さい。
グループ①~③(国・県主催、学校団体) | : |
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グループ③~④(美術団体) | : |
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4. 利用日程の調整
利用日程及び展示室を調整するため、県民ギャラリー利用調整会議(以下「会議」という。)を開催します。
会議の開催は次に掲げるとおりです。
- 会議は、年2回開催するものとし、その時期はおおむね次のとおりです。
前 期 : 前年度の10月中旬~下旬 後 期 : 当該年度の4月中旬~下旬 - 会議は、利用希望者(利用希望者の委任を受けた責任ある代理人を含む。)をもって構成します。
- 会議に出席しない利用希望者については、優先順位の最下位にランクするものとします。
5. 利用の申込み
会議において調整された利用日程及び展示室は「内定」とします。
内定者は、「展示施設等利用申込書」(別途交付。以下「利用申込書」という。)を原則として会議終了後1か月以内に提出してください。
6. 利用日程調整後の利用申込み
利用日程調整後において展示室に空室が生じた場合は、会議のくじで決まった順番にご案内します。
内定者は、速やかに利用申込書を提出してください。
7. 利用者の決定
提出された利用申込書に基づき,前期又は後期の6か月間の利用者を決定します。
8. 利用許可書等、及び会場責任者証の交付
決定した利用者に対し、利用開始日の1か月前までに「展示施設等利用許可書」(以下「利用許可書」という。)、「会場責任者証」及び当該利用に係る利用料金お支払いのご案内を送付します。
9. 利用料金のお支払い
利用料金は、利用開始日の2週間前までに現金を当館までお持ちいただくか、銀行でお支払いください。
お支払いの際の振込手数料は,利用者の負担となります。
10. 電気設備利用計画書の提出
特別の照明設備又は電気器具を使用される場合は、あらかじめ「電気設備利用計画書」を提出するとともに、必要な利用料金をお支払いください。
11. 電気設備を利用する場合
工率1キロワットにつき使用時間1時間までごとに34円以内で定める額
12. 終了後の報告
事業終了日に「県民ギャラリー利用終了報告書」を提出してください。
13. その他
館内の備品・機器等の不適切な使用やき損、遵守事項に反する行為等が認められた団体については、利用の取消しや次回以降の利用申込を受け付けないことがありますので、係員の説明を十分理解するとともに、指示に従ってください。
県民ギャラリー利用ご検討の際は、以下の案内をお読みください。